相続の法律相談
戦後の高度経済成長の担い手であった団塊世代が定年退職となり、高齢となった現在では、相続紛争が従来以上に増加することが予想されています。
遺産に不動産が含まれている場合や遺産額が多額になる場合には、相続人間での話し合い解決が難しくなりがちです。相続問題の大半は相続人間の話し合いで解決するものですが、他方で、それまで良好な人間関係にあった相続人が相続を契機に人間関係が悪化して話し合いでの円満解決が難しくなることも多々あります。このように遺産に不動産が含まれている場合、遺産額が多額である場合や相続人間の関係が良好でない場合には、弁護士に依頼することをお勧めします。話し合いで相続問題を解決できない場合には、家庭裁判所において遺産分割調停を行い、中立的な立場の調停委員が双方の間に入り意見の相違を調整しながら、調停での解決を図ります。遺産分割調停への対応ですが、調停委員が調整することから、相続人であるご本人で対応可能なこともありますが、多くの場合には専門的な問題点が含まれることから、弁護士に依頼されることをお勧めします。遺産分割調停がまとまらない場合には、家庭裁判所での遺産分割審判によって相続問題を解決します。遺産分割審判も調停と同様に弁護士に依頼することをお勧めします。
相続問題についての詳細は、当弁護士法人の「相続相談特設サイト」をご覧ください。
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