まず、結論から言うと、離婚における財産分与として妥当な範囲であれば、破産手続きにおいて財産分与が問題となることはありません。
そもそも財産分与とは、夫婦の共有財産を清算する手続きですので、これにより配偶者に対して財産を移転しても、破産手続きで免責不許可事由として問題とされる偏波弁済や詐害行為には、通常は当たらないと考えられます。
しかし、財産分与により相手方配偶者に渡される金額が不当に多額であったような場合には、「財産分与に仮託してされた財産処分」、つまり財産分与に名を借りた贈与にあたり、免責不許可事由に該当するとして免責自体が認められなかったり、破産手続きにおいて財産分与の効果を否定されたりする可能性があります。
ちなみに、財産分与には慰謝料的な要素も含まれているので、例えば自分が不倫していたことを理由に財産分与額を増額しても、やはりその増額分が通常の財産分与の範囲内であれば、破産手続内において問題とされることはありません。