「破産管財人」とは、破産債権者の利益を代表して,破産者の開始決定時点の財産を管理する立場の人間であり、破産者の資産や債務の状況をチェックし、裁判所の判断を助ける役目を担っています。通常は申立ての依頼を受けた弁護士ではなき、その土地の弁護士がこの役目を行います。
管財人が選任されるのは、基本的に以下のような場合です。
・20万円以上の財産があるとき
・免責不許可事由の有無が問題になりそうなとき
・法人の破産と個人(代表取締役など)の破産が同時に行われるとき
管財人が選任された場合の大きな違いは、管財人との面接が必要になることと、管財人の報酬として20万円が必要となることです。