「免責不許可事由」がない限り、免責は許可され、借金はゼロになります。この「免責不許可事由」には以下のようなものがあります。
・財産を隠す行為
・不利益な条件での債務の負担、クレジットカードを使ったいわゆる換金行為
・特定の債権者のみに担保を提供したり、弁済したりする行為(「偏波弁済」)
・浪費やギャンブルによる借金
・虚偽の情報を告げて信用取引をする行為(「詐害行為」)
・裁判所に対して財産や借金等について虚偽の申告・陳述をする行為
・前回の免責許可決定から7年が経過していない
ただし、以上のような「免責不許可事由」が存在する場合でも、裁判所の裁量で免責が許可されることがあります。これを裁量免責と言いますが、裁判所はこの判断においては、免責不許可事由の悪性の程度、借金の金額の大小、管財人への協力の程度、生活態度等を考慮しているといわれています。