加害者が任意保険に加入している場合は,通常,保険会社が被害者の通院する病院と連絡を取り,治療費が支払われるという運用がなされていますので,一般的に,被害者が治療費を立て替える必要はありません。
しかし,例外的に保険会社が治療費を直接病院に支払わず,被害者に一時立て替えさせたうえで,後日,被害者に立て替えた分の金銭を支払う場合があります。このような場合,治療費の金額について保険会社と後々,争いになることもあり,早急に保険会社に直接病院に治療費を支払うよう求めるべきです。
また,加害者が任意保険に加入しておらず,自賠責保険にしか加入していない場合,被害者が治療費を一時立て替えなくてはいけません。この場合は,被害者が健康保険を利用し,治療費を立て替え,後日,自賠責保険に請求することになります。ただ,傷害については120万円までしか,自賠責保険に請求できませんので,その金額を超える部分は直接,加害者に請求することになります。