交通事故が発生した場合,車両を運転していたもの者とその車両に乗っていたものには,運転を停止する義務,負傷者を救護する義務,道路において危険を防止する措置を施す義務が課されています。また,車両を運転していた者には,事故発生後直ちに警察へ事故の報告をする義務が課されています。以上の義務は,基本的にどのような事故でも課されるものであり,たとえ相手方が全面的に責任を認めていたとしても,警察への事故の報告はしなければなりません。
また,事故発生当初は加害者も同様から自分の非を認める発言をすることがありますが,後に態度を変えることもあり得ます。このような場合に備え,後の紛争のためにも直ちに警察に通報しておくことは大事と思われます。
警察が到着すると,事故の状況についての聴き取りや現場の確認が行われ,それらを記載した「交通事故証明書」が作成されます。これは,事故の当事者の過失割合を考える上で大変重要な資料であり,事故後に自動車安全運転センターに請求することで入手することができます。